ファクタリング契約の中で「債権譲渡登記」が行われることがあります。
債権譲渡登記とはどのような効力あり、登記を打たれるメリット・デメリットがあるものなのかご紹介していきます。
債権譲渡登記制度とは
債権譲渡登記とは、債権譲渡をする際に、債権譲渡をした事実を登記し、現在の債権者が誰なのか、債権の正式な所有者を明確にするための制度になります。
また対抗要件を満たすための方法でもあります。
この債権譲渡登記制度が無ければ、誰が本当の債権者なのかが分からなくなってしまいます。
ファクタリング利用者の中には、同じ債権を複数の第三者(ファクタリング会社)に譲渡・売却(二重譲渡)をする債務者もいます。
※同一債権の二重譲渡は犯罪です。
債権譲渡登記によって、第三者(差押債権者・破産管財人・二重譲渡人など)に対して正確に債権譲渡をしたという証明をすることを第三者対抗要件といいます。
債権譲渡登記をすることで第三者に対して対抗要件を持つことができ、正確な債権者であると立証・証明することが可能になります。
登記は法務局へ登記申請を行い、受理されることで効力を発します。
第三者対抗要件とは
ファクタリング契約において第三者対抗要件を満たすということはとても重要なことです。
第三者対抗要件とは、売掛金の債権者Aが売掛債権をファクタリング会社Bに売却したとします。
ファクタリング会社Bに売却したAは、売却した同じ売掛債権をC、Dのファクタリング会社にも二重譲渡したとします。
この場合はBとC,Dとの間で誰が正確な債権者であるかが争点になります。
このような場合、ファクタリング会社Bが先に債権譲渡登記手続きを済ませていれば、BはCに対して自分が正当な債権者であることを主張できます。
この制度が第三者対抗要件の役割になります。
債務者の立場からすると、債権譲渡が行われた事実を知らされないまま別の債権者から取り立てなど督促行為が行われても困惑してしまいます。
債務者を保護するためにも、対抗要件を満たすことは必要になるのです。
対抗要件を満たす方法
債権譲渡登記を打つ
登記に必要な書類や印紙を用意し、東京法務局民事行政部債権登録課に提出する。
ファクタリング会社の多くは司法書士や弁護士に依頼し登記を打ちます。
債務者(売掛先)の承諾
債務者から債権譲渡に関する承諾を得る事で、債務者への対抗要件は満たされます。
確定日付を取る
譲渡人・譲受人・債務者の三者が公証人役場にて公正証書を作成することで承諾を得ることで対抗要件は満たされます。
ただし、売掛先の承諾や公証人役場で手続きが必要になるため、売掛先に対してイメージが悪くなるだけでなく時間もかかってしまうデメリットがあります。
内容証明郵便を出す
内容証明郵便を債務者に対し送る。
内容証明郵便とは、通知した事実を証明するための郵便方法であり、郵便局から局印が確定日付を取得した代わりになります。
内容証明郵便を介して、債務者へ債権譲渡を行った事実を通知することで対抗要件を満たすことができます。
債権譲渡登記のメリット・デメリット
メリット
債権譲渡登記を打つことによって、ファクタリング会社が正式な債権の所有者であることが保証されます。
一度債権が登記されれば、譲渡人は複数のファクタリング会社に同じ債権を売る「二重譲渡・多重譲渡」をすることはできません(そもそも違法です)。
反対に債権譲渡登記ができなかった場合、複数の会社に債権を売り渡している、あるいは差し押さえられていることをすぐに把握することができます。
つまりファクタリングを行う際に二重譲渡かどうかがわかるため、ファクタリング会社からすればリスクのある契約をせずに済むのです。
ファクタリング会社にとっては、二重譲渡や差押債権者の存在が大きなリスクとなります。
トラブルによる「貸し倒れ」を防ぐために、債権譲渡登記は非常に重要なものです。
債権譲渡登記を打つことでファクタリング会社にはメリットがありますが、ファクタリング利用者にとってのメリットはないと言えます。
デメリット
債権譲渡登記を打つことでファクタリング会社にはメリットがありますが、ファクタリング利用者には多少のデメリットが発生してしまいます。
売掛先が債権譲渡登記概要記録証明書を確認した場合に、債権譲渡をしたということを知られる可能性があるからです。
債権譲渡登記を行うと、その旨が登記簿に記載され誰でも閲覧できる状態になります。
ただし、一般的な謄本ではなく債権譲渡登記概要記録証明書を確認する売掛先は数少ないと言えます。
売掛先との新規取引といった場合、信用調査の為売掛先に債権譲渡登記概要記録証明書を確認される可能性もあります。
もう一つは金融機関の融資審査にも影響が出る場合があるということです。
金融機関でのビジネスローンといった融資審査の際には、債権譲渡登記の有無を確認される場合があります。
ただし債権譲渡登記を打たれているからといってビジネスローンといった審査に通らないことはありません。
むしろ債権譲渡登記を打たれていることよりも、毎年利益が出ていることが分かる決算書の内容が重要だと言えます。
また債権譲渡登記を打たれているからといって、どの売掛先の債権で、債権額がいくらなのかまでは知ることはできません。
まとめ
債権譲渡登記は、ファクタリング会社側にとっては二重譲渡といったリスクを防止できる制度ですが、利用者側には融資審査や売掛先企業との間で悪影響が及んでしまう場合もあります。
ファクタリング会社によっては、債権譲渡登記を留保する2社間契約を行うところもあります。
ですが、2社間契約や債権譲渡登記を留保するといった理由で高額なファクタリング手数料を取る悪質な業者もあるため注意が必要です。
債権譲渡登記のメリット・デメリットをきちんと把握したうえで、ファクタリングで資金調達をするか検討するようにしてください。