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ファクタリング詐欺被害の実態

実際に架空債権を用いてお金を騙し取った詐欺師情報掲載

ビジネスローンや日本政策金融公庫からの融資を受けられない事業者様にとって、ファクタリングはとても便利な金融サービスです。

ファクタリングは、売掛債権を売買するため売掛先からの入金を待たずに資金調達が可能になります。

ですが、最近ではこのファクタリングサービスを悪用して、ファクタリング会社から多額のお金を騙し取る悪質なケースが目立ってきています。

目次

詐欺の手口

ファクタリング会社からお金を騙し取る手法で、最も目立つ手口は、架空債権を買取りさせる方法です。

注文書及び発注書を偽造し、その金額に合わせた請求書を作成し、あたかも実在する債権だと思わせる手口です。

近年では画像を編集するPCソフトがなくても、スマホアプリなどで簡単に加工できるようになったため、書類を偽造する手口がとても多いです。

発注書や請負契約書の偽造は、犯罪です。

私文書偽造等罪

第159条

1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

次に多いのは同じ債権を違うファクタリング業者に売却する二重譲渡です。

ファクタリング会社AにC株式会社への売掛債権を売却し、ファクタリング会社BにもC株式会社の債権を売却するという手口です。

詐欺罪

第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

実際に詐欺被害にあったファクタリング業者の話

【東京都/被害額300万円】

・詐欺被害に気付いたのは、売掛先に債権譲渡通知を送ってからでした。売掛先からそういった業者との取引は一切ないと言われたときは言葉がありませんでした。譲渡人とも一切連絡が取れず弁護士に相談しました。話をすることができれば刑事告訴まではやるつもりなかったんですが、結局連絡が取れなかったので弁護士に依頼し刑事告訴をしてもらいました。その後、弁護士から逮捕されたと聞かされましたが、騙されたお金は未だに返ってきていないので一日でも早く返してほしいです。

【大阪府/被害額500万円】

・電話で申し込みを受け、ヒヤリングでは今までにファクタリングを利用したこともなく現在でも利用していないという事でした。請求書等の書類を送ってもらったところ、売掛先の信用度も高かったため契約を行いました。譲渡人の希望により債権譲渡登記は留保していましたが、今思えばそれが犯人の狙いでした。会社の口座も複数あり、それらをうまく使いファクタリング業者ごとに振込先口座を変え、同じ債権を3社に売却していました。債権譲渡登記を打っていればこんなことにはならなかったのかもしれませんね。現在は3社で話し合い集団訴訟の手続きを行っています。

【福岡県/被害額150万円】

・急激な発注増加で資金繰りが悪化したという相談でした。取引先は中堅でしたが老舗の企業で毎月取引もあるということで契約を行いました。翌日取引のあるファクタリング会社の担当者から連絡あり、○○塗装から問い合わせが入っているがそちらにもきてないかと言われましたので、昨日買取を実行しましたと伝えました。しかし話を聞くと、弊社が買取した同じ債権を、そのファクタリング業者にも売却しようとしていたことが発覚しました。譲渡人に連絡を取り二重譲渡を未然に防ぐことができましたが、極めて稀なケースだったと思います。

【愛知県/被害額1000万円】

・過去に6回ほどファクタリング取引を行っていた会社との話になります。売掛先は上場企業で債権譲渡通知が送られるので取引停止になるため二社間での契約を希望していました。通帳を確認しても毎月きちんと入金があっていたので私も信用していました。買取債権も徐々に増えていき最終的に1000万円ほどのファクタリングを行っていました。ですが決済日に譲渡人からの入金がなかったため、連絡をするも音信不通でした。その直後、譲渡人の代理人を名乗る弁護士から債務整理の受任通知が届きました。話を聞くと合計4社とファクタリング契約を行い、支払いができなくなったとのことでした。破産する方向だという事でしたが、これは業務上横領であり二重譲渡の可能性も高いため顧問弁護士とどうするか相談中です。

【広島県/被害額50万円】

・お仕事で忙しい経営者のために電子契約を取り入れましたが非対面という事もあり詐欺被害が増えました。一番多い被害は私文書偽造です。業委託委託契約書や通帳のコピーまで偽造されると長年やっていても見破ることは難しいです。刑事告訴を行い逮捕者も出ていますが、同じような詐欺は後を絶たないのが現状ですね。

【宮城県/被害額100万円】

・給料ファクタリングと違い、弊社は企業向けのファクタリングを行う正規の業者です。ですがファクタリング契約を行って数日後、譲渡人の代理人弁護士からそちらは超高金利のヤミ金だから契約は無効であるといった通知書が届きました。勘違いも甚だしいと思いますが、最近ではこういった書面が届くことが増えました。当然弊社としては争う姿勢ではありますが、こういった案件が増える前に早急に法規制をしてほしいものです。

【京都府/被害額800万円】

・詐欺被害で一番よくあるのがやはり架空債権です。上場企業との取引が実際にあるように見せかけるために通帳も精巧に作り込まれています。印鑑も実際に使用されているものを偽造しているため二社間契約だと見破ることができません。よくファクタリングはリスクを負っているから手数料が高いと言われますが、売掛先が倒産した場合のリスクを負っているだけで、詐欺被害や横領されるリスクは一切負っていません。

今後の対策

弊社でも実際に詐欺被害に遭ったことがあります。その時は譲渡人と連絡が取れなかったこともあり刑事告訴しました。

結果的に譲渡人は逮捕されてしまいましたが、少しでも今後の話ができていれば被害届を出すつもりはありませんでした。

ですが、捕まった人もファクタリング業者も、何一つ得はありません。

このブログを通じて、悪質な詐欺被害を少しでも減らしてもらいたいと思います。

そしてこれからファクタリング業者や金融機関に対し、お金を騙し取ろうとしている人の抑止力になればとも思います。

最近でも旅行会社大手のグループ会社も数億円規模の詐欺被害に遭ったとニュースで公表されていました。

資金繰りに悩む経営者の力に、少しでもなれればという思いでファクタリング会社を立ち上げたそうですが、そんな思いを踏みにじる悪質な詐欺師は存在します。

二社間ファクタリングを行う場合、売掛先への通知を行なわないため事前に架空債権を見破ることは非常に難しいです。

債権譲渡登記を打っていたとしても、詐欺師にとってはあまり関係のないことなのかもしれません。

二重譲渡及び架空債権でのファクタリングは犯罪です。

絶対にやめましょう。

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